新耐震基準と旧耐震基準はどう違うの?

旧耐震基準と新耐震基準との違い

耐震基準とは

耐震基準とは、地震に際して建物が倒壊せず維持できるよう定められた判断基準です。
1920年には「市街地建築物法」が施行され、大震災が起こる度にその教訓を活かしてアップデート。1950年に建築基準法が制定され、全国の建物に耐震設計が義務化されました。
耐震基準は1981年5月以前に制定されたものを「旧耐震基準」、それ以降を「新耐震基準」と区別しており、2000年に木造住宅に関する基準その他を追加した基準は「現行耐震基準(2000年耐震基準)」と呼ばれています。

1920年(大正9年):市街地建設物法施行
1923年(大正12年):関東大震災(最大震度6)
1948年(昭和23年):福井地震(最大震度6)
1950年(昭和25年):建築基準法制定(旧耐震基準)
1959年(昭和34年):規定全般の見直し
1968年(昭和43年):十勝沖地震(最大震度5)
1971年(昭和46年):RC造・木造の基礎強化と見直し
1978年(昭和53年):宮城県沖地震(最大震度5)
1981年(昭和56年):建築基準法改定(新耐震基準)
1995年(平成7年):阪神淡路大震災(最大震度7)
1995年(平成7年):耐震改修促進法の制定
2000年(平成12年):建築基準法改定(現行耐震性基準)

なお、道路や橋、原子力発電所などはそれぞれ独自の基準が設けられています。

※参照:国土交通省「参考資料集 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題関係」

旧耐震基準は中規模地震(震度5強程度)を想定

旧耐震基準は数十年に一度発生する震度5強程度の揺れに建物が倒壊しないことを想定しており、たとえ破損したとしても補修することで居住継続が可能な構造基準でしたが、さらに激しい地震が発生した場合は倒壊の危険性がありました。

新耐震基準は大規模地震(震度6 ~7強程度)を想定

新耐震基準は大規模地震(震度6~7強程度)を想定したもので、1978年に起きた宮城県沖地震による被害をきっかけに旧耐震基準が見直されてできたものです。
宮城県沖地震では、住家全壊・半壊4,385戸、一部損壊86,010戸という甚大な被害が発生しました。
この地震の特徴として、ブロック塀の倒壊が挙げられます。震災後、倒壊の危険性のあるブロック塀の安全性や既存建築物の耐震性の向上、避難経路の安全確保が促進されました。
新耐震基準は震度6強程度の大地震でも建物が倒壊・崩落せず、人命や財産を守れることが基準となっています。
この耐震基準のアップデートに加えて、大地震に耐えられるよう「一次設計(許容応力度計算)」と「二次設計(保有水平耐力計算)」の2段階の耐震チェックが義務化されました。

新耐震基準における被害の違い

2016年4月に発生した熊本地震(最大震度7)において、旧耐震基準(1981年5月以前)の建物の被害は倒壊・崩壊が28.2%、大破が17.5%となっており、新耐震基準(1981年6月以降)の建物の被害は倒壊・崩壊が8.7%、大破が9.7%でした。
被害状況において大きな差があり、新耐震基準の建物がいかに地震への耐性を持っているかが分かります。

大型地震の頻発により新耐震基準は見直され続けている

耐震基準は大型地震の頻発により見直され続けており、2000年を起点に「現行耐震基準」と呼ばれている耐震基準には、一般住宅に多く採用されている木造住宅建築に次のような条件を追加されています。

①地盤調査を義務化し、地盤が重さを支える力に応じて基礎設計をすること
②直下型地震の強い縦揺れに備え、柱の引き抜け防止に基礎と柱の接合部に金具を取り付けること
③より頑丈な家を建てるために、耐力壁をバランスよく設置すること
※マンションほかコンクリート住宅は対象外となっています。

木造住宅の構造には在来構法(従来の木造建築技術)とSE構法の2種類があり、それぞれメインとなる建材が異なります。
在来構法は無垢材を使用しており、使用される材木の種類が違うため強度にばらつきが出てしまい、強度を数値化できません。
一方、SE構法では無垢材の1.6倍の強度を持ち、構造計算ができる「科学された木材」と呼ばれる構造用集成材を使用しており、耐震基準を大きく上回る建築構法なのです。

※参照:
国土交通省「参考資料集 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題関係」
仙台市公式ホームページ:1978年宮城県沖地震
国土交通省「参考資料集 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告ポイント」

新耐震基準をはるかに超える「耐震等級3」の家とは

耐震等級と耐震基準の違い

耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅性能表示制度」で定められた住宅の耐震性のレベルを表す等級のこと。
建築基準法で定められた耐震基準が「人命を守るための基準」であるのに対し、耐震等級は「人命と建物自体を守る判断基準」という違いがあります。
耐震等級は3段階のランクに分かれており、新耐震基準を満たした建物は「耐震等級1」に相当。耐震等級2が等級1の1.25倍、耐震等級3が等級1の1.5倍の強度となります。
耐震等級3は官庁、消防署、警察署や災害復興の拠点となる施設に求められる基準で、新耐震基準をはるかに超える耐震性の高さを誇ります。

耐震等級3を実現するSE構法とは

耐震等級3を実現するSE構法は、地震に強い木造住宅を作ることを目的にした構法のひとつ。
高い耐震性と開放的な空間の費用対効果を両立する設計で、木の層が結合することで安定した強度を発揮する集成材の柱・梁と金属の部材(金物)を接合して高い耐震性を実現しています。
SE構法の家は耐力壁が少なくて済むため間取りの自由度が高く、柱や壁のない広い空間が作れるのが大きな魅力。建物の強度を詳細に検討する構造計算を行うため、安全性も担保しており、地震だけでなく大型台風のような強風に対しても高い耐震性を誇っています。

SE構法は、各種技術研修を受講して試験に合格した「SE構法施工管理技士」による品質保証が義務付けられているのも特徴です。

ホエールハウスは神戸で唯一、全棟をSE構法で建てている工務店。住まいの耐震性について多くの人に知っていただくため、無料の耐震セミナーを実施しています。
安心と快適さを合わせ持つ注文住宅をお求めの方は、ぜひセミナー受講をご検討ください。

家づくりのこと 」のおすすめ記事

PAGE TOP