耐震等級2は1や3と比べてどれくらい頑丈なの?

「耐震等級2」とは

地震大国の日本で家づくりを考えるにあたって地震への備えは大切な要素ですが、家の耐震性を示す「耐震等級」はどの程度必要なのでしょうか?
耐震等級は3段階ありますが、この記事ではその中間の段階である「耐震等級2」ついて、どの程度の強さなのか、耐震等級2にするメリットなどを紹介していきます。

「耐震等級2」と「耐震等級1、3」を比較

耐震等級は1から3の3段階があり、等級の数字が上がるほど耐震性が高くなります。
「耐震等級」によってどの程度耐震性が違うのかを示す基準となるのが「地震力」。地震力とは建物が地震によって受ける力のことで、揺れ方によって縦方向と横方向に負荷がかかります。
耐震性能については主に横方向に揺らす力が基準となっており、耐震等級2は耐震等級1で耐えられる地震力の1.25倍にまで耐えられる性能となっています。

耐震等級の基準となる耐震等級1については、以下のような性能を有している必要があります。

  • 数十年に一度程度の地震(震度5程度)で、大規模な工事が必要ない損傷
  • 数百年に一度程度の地震(震度6強~7程度)で、損傷は受けても人の命に関わるような倒壊はしない

耐震等級1は建築基準法で定める耐震性能を満たす一番下の等級であり、耐震等級1を満たさない家はそもそも建てられないという最低基準になっています。
この最低基準である耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられるのが「耐震等級2」というわけです。
ちなみに、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性が必要と定義されています。

「耐震等級2」ってどんな建物?

災害時の避難場所となる学校などの公共施設は耐震等級2が必須条件です。つまり「耐震等級2の家」ならば、避難所となるような建物と同程度の耐震性が確保されているとも言えます。

「一般的な住宅でそこまでの耐震等級が必要?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば住宅が長期間良好な状態で住めるような工夫や性能を有している場合に認定される「長期優良住宅」は、耐震等級2の性能を有することを基準として認定されます。
長期優良住宅は、長く安全に暮らせる家に対する認定制度。つまり、耐震等級2は長く安全に暮らせる家の基準となっているのです。

「耐震等級2」の家なら安心して暮らせる?「耐震等級3」のほうがいい?

耐震等級2は、数百年に一度程度の大地震が起きても補修程度で住み続けられるという基準です。
日本の大地震としては熊本地震や関東大震災・阪神淡路大震災などがありましたが、その1.25倍の地震があっても倒壊しないとされているのが耐震等級2になります。

こう見ると十分な耐震性能のように感じられますが、絶対安全といえないのも事実。
2016年の熊本地震について国土交通省がまとめた建築物の被害報告によると、耐震等級2でも倒壊した例が報告されていました。
その一方、耐震等級3の家は被害が大きかった地域でも住宅に大きな損傷はなかったそうです。

※参照:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント https://www.mlit.go.jp/common/001155087.pdf

予期せぬ地震にどの程度備えるかは難しいでところですが、「命」に大きく関わってくるのが悩みどころ。
今後、大きな地震が起こった場合でも安心して住み続けたい人は、耐震等級2より耐震性の高い耐震等級3の家を検討してみるのも良いでしょう。
耐震等級3は、災害時の拠点となる警察署や消防署などの建築物が満たす基準となっています。

「耐震等級2」の家を建てるには

「耐震等級2」と「耐震等級2相当」は意味が違う!

「耐震等級2」と似た言葉として「耐震等級2相当」があります。
「耐震等級2相当」とは、耐震等級2の耐震性能を持っているがまだ認定を受けていないという状態のこと。
耐震等級2と認定されるためには住宅性能評価機関へ申請して認定を受けることが必要なため、認定を受けていないと耐震等級2と言い切ることはできないのです。

「相当」であっても性能が変わらないなら、わざわざ申請する必要はないのではないかと思われるかもしれませんが、先に紹介した長期優良住宅と認定して欲しい場合などは耐震等級2相当の状態では認められないため、正式な住宅性能評価が必須となります。

「耐震等級2」に認定されたほうがいい?

耐震等級2を取得するメリットとしては以下のものがあります。

  • 地震保険料の割引
  • 固定資産税の減免
  • フラット35Sでの金利優遇
  • 贈与税の非課税枠の増設

例えば地震保険料の場合、耐震等級2を取得していると30%の割引が可能に。割引制度については国が一律に定めているため、保険会社によって割引率が異なるということもありません。
この割引は、正式に耐震性能があると認定されている「お墨付き」によるもの。よって「耐震等級2相当」では割引にならないため、住宅性能評価を受けることが必要です。
ちなみに割引率は等級によって違い、耐震等級1は10%、耐震等級3は50%の割引になります。

耐震等級2の認定には追加費用は掛かるものの、定期的に払い続ける保険料を抑えられれば、やがては払った費用分を取り戻すことができるでしょう。

「耐震等級2」の家を建てるための費用

「耐震等級2」の認定をしてもらうには、住宅性能評価機関による審査を受ける必要があります。
住宅性能評価機関とは、住宅性能表示制度に基づく評価ができると国土交通省に登録されている機関や企業などのこと。
審査を受けられるタイミングはいくつかありますが、手数料などの金額がそれぞれ異なります。

「住宅性能評価書」で取得する

1つ目は、「住宅性能表示制度」に基づき住宅性能評価機関に申請をし、耐震等級の認定を取得する方法。費用の相場は10~20万円です。
新築住宅が住宅性能評価書を取得かつ所定の要件を満たしていれば、住宅金融支援機構提携の住宅ローン「フラット35」の手続きが簡素化されるというメリットもあります。

「長期優良住宅認定申請」で取得する

2つ目は、長期優良住宅認定の申請をする際、一緒に耐震等級を認定してもらう方法。
一般的には「住宅性能評価書」の申請を住宅性能評価機関に依頼し、同じ期間に「長期優良住宅の認定」も申請して取得するという流れになります。

住宅性能評価と長期優良住宅認定で掛かる費用は、合計約40万円。長期優良住宅は新築時の固定資産税の軽減期間が3年から5年に延長・不動産取得税の減税・登録免許税の税率引き下げなどの優遇があります。
そのため、初期コストは高くなるものの、家を維持していくコストは抑えることが可能です。

「フラット35Sの適合証明書」で取得する

3つ目は、住宅ローン「フラット35S」で「適合証明書」を申請し、耐震等級の認定を取得する方法。3つの方法の中でもコストが低く、相場は10万円程度となります。
「適合証明書」で耐震等級の認定を取得すれば「フラット35S」に設定されている「金利優遇措置」を受けることも可能です。
フラット35Sは省エネルギー性・耐震性を備えた住宅が該当する住宅ローンで、通常のフラット35より一定期間金利の割引を受けられます。
耐震等級2の場合は金利Bプランに該当し、0.25%の割引を5年間受けることが可能です。

耐震等級とは

耐震等級とは、「住宅性能表示制度」によって定められている、建物がどの程度の地震に耐えられるかを示す指標のこと。
住宅性能表示制度は2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)」に基づく制度です。
こちらは住宅の性能を評価・表示するための基準や手続きが定められています。

建物を建てる際には建築基準法によって「耐震基準」が定められていたものの、専門家でもない限り詳細が見えず、一般の消費者には分かりにくいものでした。
ですが、家の性能というのは家を建てる・購入する際の判断基準として重要なもの。そこで一般消費者にも家の耐震性が分かりやすいように示されたのが「耐震等級」です。

耐震等級1は現在建てられる住宅が最低限満たしていなければならない耐震性能であり、建築基準法で定められている耐震基準も当然クリアしています。
耐震等級2以上は、第三者である住宅性能評価機関によって認定してもらうことが必要です。

直下率・耐力壁・壁量とは?

建物の耐震については聞き慣れない用語もでてきますが、その中でも知っておくべき3つの大切な用語について解説します。

直下率とは

直下率とは、下の階の柱や壁がどの程度上の階の柱や壁の真下にあるかを表した割合のこと。
例えば2階に柱があっても、その真下の1階に柱がない場合は直下率が低いとされます。
直下率が高いと建物のバランスが良くなって上手く力を伝達・分散できるため、耐震性能を考える上で重要な要素の1つです。

耐震等級の計算には直下率は含まれていないものの、設計時に重視すべきとされるようになってきています。
というのも、「熊本地震では直下率によって建物の被害の程度が変わった?」と複数のメディアで報道され、「直下率」という言葉が広まったという経緯があるため。
耐震等級2でも直下率が高ければ倒壊しにくくなり、耐震等級3でも直下率が低ければ倒壊する可能性が高まると考えられています。

耐力壁とは

耐力壁とは、地震や強風など建物にかかる力に対抗して建物を支える壁のこと。
主に横方向の力に耐えるために必要で、柱と柱の間に入れる筋かいや構造用合板を使用して強度を高めます。

壁量とは

壁量とは耐力壁の量のこと。
建築士は家の耐震性を考えるにあたって「壁倍率×壁の長さ」という計算式を用いて壁量計算をしますが、壁倍率とは壁の種類ごとに定められた壁の強さを表す指標です。
つまり、壁倍率の高い壁を使えば壁量は減らすことが可能。ただし、減らしすぎてしまうと直下率が低くなってしまう可能性もでてきてしまうため、叶えたい間取りと耐震性のバランスを考えた壁量にすることが肝要です。

耐震等級が上がれば求められる壁量は増え、耐震等級1を基準とすると耐震等級2の必要壁量は1.5~1.7倍、耐震等級3の必要壁量は1.7~2.0倍となっています。
当然ながら、壁量に応じてコストもかさみます。

耐震等級を上げるにはどうしたらいい?

建物自体を軽くする

地震が起こった際の家の揺れ幅は、建物の重さに比例します。
建物自体が重いほど地震による揺れが大きくなってしまい、建物がより損傷してしまう可能性も。
また、家の上のほうが重いと揺れ幅への影響が大きくなるため、屋根の材質が重い場合はその揺れに耐えうる構造が必要です。

「鉄骨造」や「コンクリート造」はどうしても重量があるため建物自体が重くなりがち。
その重さを支えるためには地盤の強さも必要で、家を建てる際に地盤改良が必要になることもあります。
木造住宅は鉄骨やコンクリートより耐久性が低いイメージがあるかもしれませんが、実はその軽さが耐震という面では有利に働くのです。

耐力壁を増やす

柱とともに家を支える「壁面(耐力壁)」。増えれば増えるほど建物が丈夫になって耐震性も高まります。
ただし、壁を増やすとその壁に区切られる部屋が増えてしまい、広い空間が作れなくなるなど間取りの自由度が下がってしまうことに。
部屋の配置バランス・見た目・コストなど総合に考慮しつつ、必要な壁量を決めていきましょう。

床を丈夫にする

壁と床はつながっているので、床の丈夫さも耐震性のために見落としてはならないポイント。
地震の時に壁が揺れに耐えたとしても、床が先に崩れてしまうと力の伝達や分散が上手くできなくなり、建物倒壊や損壊につながってしまいます。
そのため、耐力壁の強さとバランスが取れている床の強さが必要になるのです。「耐震等級2や3」では、「床の剛性(水平構面)」を計算する項目が等級申請の基準にも含まれています。

耐震・制震・免震の違いとは?

現行の建築基準法に沿って建てた家は、求められている耐震構造を満たしています。
ですが、耐震性をどれだけ高めても「絶対に倒壊しない」と言える建物は残念ながらありません。
より地震に耐えられる家にするためには、耐震以外の対策方法を取り入れるのも1つの手段。そのひとつが、制震・免震という方法です。

耐震とは

耐震は地震に耐えるために建物の構造体そのものを強くすること。
柱の数を増やす・壁に筋かいを入れる・部材の接合部を金具で補強するといった施工で構造部材の強度を上げます。
耐震構造はもっとも多く採用されており、一戸建てやマンションはもちろんのこと、オフィスビルや学校など様々な建物があてはまります。

制震とは

制震は、建物の内部にダンパーなどの制震装置・制震ブレースなどを設置してエネルギーを吸収することで、地震の揺れを小さくする方法です。
揺れが小さくなれば建物の変形やひび割れなどのダメージを抑えられ、家具が倒れにくくなるといったメリットも。
高層ビルなどは上層階のほうが大きく揺れてしまうため、制震のための装置・設備を設置することで揺れが大きくなりすぎないよう抑制しています。

免震とは

免震は、建物と地面の間に積層ゴムと呼ばれる免震装置を設け、建物に揺れが直接伝わりにくくする方法のこと。
耐震や制震と比較して、免震は大きな地震の場合でも建物が揺れにくくなります。
揺れ自体が小さくなれば家具の転倒・物の落下が起きにくく、建物内部の損傷を防ぎやすい点がメリットです。

ただ、免震は横揺れの地震には大きな効果を発揮するものの、縦揺れに対してはあまり軽減効果がないという弱点もあります。
免震構造や制振構造は耐震構造を更に改良した建物という位置づけとなり、耐震性能の高い順から「免震構造>制振構造>耐震構造」となります。

頑丈な家を建てたいなら「SE構法」がおすすめ!

SE構法とは?

注文住宅などで用いられる木造建築の工法の1つに「SE構法」があります。
SE構法の「SE」とは、セーフティ・エンジニアリング(安全工学)の頭文字をとったもの。
多くの木造家屋が倒壊した1995年の「阪神淡路大震災」を教訓として生み出されました。

SE構法は、鉄骨造やRC造で用いられるラーメン構造(※)を取り入れて、高い耐震性を実現。木造でも最高等級である耐震等級3を取得可能な工法となっています。
※ラーメン構造…ラーメンとはドイツ語で「枠」という意味。柱と梁を一体化させた枠(フレーム)で建物を支える構造で、壁が少なく空間を作りやすいのが特徴です。変形しにくいため、高層建築でも採用されています。

木造住宅は構造計算を行う義務はなく、建築士が設計をしたということで一定の性能を有していると認められる建物です。
しかしSE構法は、木造でありながら全棟に構造計算を実施。高い耐震性が客観的にも分かるように証明しています。
実際に阪神淡路大震災以降に起きた中越地震・東日本大震災・熊本地震では、SE構法で建てた1万棟等を超える家屋の倒壊はゼロ。高い耐震性能を実証する結果となっているのです。

同じ耐震等級でも、工法によって頑丈さが違う?

在来工法とSE構法では、同じ耐震等級でも頑丈さが異なるというのはご存知でしょうか。
そもそも在来工法では構造計算がほとんど行われておらず、耐震等級1の壁量(筋交いの本数)から1.5倍にすれば耐震等級3と認められていました。
また、強度の不明な製材(無等級製材)を使用している場合もあるため、構造性能にどうしてもばらつきがでてしまいます。
SE構法では構造計算をすることはもちろん、品質が安定した構造用集成材と接合金物を使用して安定した性能を確保。明確な根拠に基づいた耐震等級3を実現しているのです。

ホエールハウスは兵庫県で唯一全棟SE構法

SE構法は、特別な講習を受け資格を取得した登録施工店のみ施工ができます。
ホエールハウスはその登録施工店であり、兵庫県下では唯一、全ての新築住宅をSE構法で建てています。
SE構法は耐震性だけでなく、木造なので熱が逃げにくく隙間も少ないため断熱性・気密性を高められる工法でもあります。
家の中が外の暑さや寒さの影響を受けにくいため快適な気温に保ちやすく、暖房・冷房にかかるコストも抑えることが可能です。

安全かつ高性能、しかも自由な間取りが作りやすいSE構法での家づくりを続けてきたホエールハウスでは、その知見をお伝えするセミナーを定期的に開催しています。
気になる「住まいの耐震性」をテーマにしたセミナーもありますので、ぜひお気軽にお越しください。

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